Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.7.30.pr

債権者の独断による留置と流失時の危険負担

2168 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債権者が債務者である筏乗りの筏を独断で留め置いた後、増水で失われた事例において、留め置きが債務者の意思に反していたか承諾に基づくかによって、危険負担と過失責任の所在が異なると回答される。

[PAULUS libro quinto epitomarum Alfeni Vari digestorum. ]
[パウルス、『アルフェーヌス・ウァルス学説彙纂要約』第5巻] 筏乗りに融資していた者が、期日に金銭が支払われなかったため、川の中にあった筏を自らの独断で留め置いた。
§13.7.30.prQui ratiario crediderat, cum ad diem pecunia non solueretur, ratem in flumine sua auctoritate detinuit: postea flumen creuit et ratem abstulit.
その後、川が増水し、筏を押し流した。
si inuito ratiario retinuisset, eius periculo ratem fuisse respondit: sed si debitor sua uoluntate concessisset, ut retineret, culpam dumtaxat ei praestandam, non uim maiorem.
もし彼が筏乗りの意に反して留め置いていたのであれば、その筏は彼(債権者)の危険負担にあったと(アルフェーヌスは)回答した。 しかし、もし債務者が自らの意思で、彼が留め置くことを承諾していたのであれば、彼はせいぜい過失についてのみ責任を負うべきであり、不可抗力については責任を負わない。

語釈・文法注

  1. 13.7.30.prsua auctoritate — 方法の奪格。「自身の権威で」すなわち司法手続を経ずに、私的な実力行使によって独断で行ったことを表す。
  2. 13.7.30.preius periculo ratem fuisse — 対格不定法。主節の動詞 respondit に依存する。属格 eius は筏を留め置いた債権者を指し、事物の滅失の危険(periculum)がその債権者の負担に帰属したことを示す。
  3. 13.7.30.prculpam dumtaxat ei praestandam — esse が省略された対格不定法。ei は行為者の与格(債権者を指す)。制限の副詞 dumtaxat は culpām にかかり、不可抗力(uis maior)に対して、過失(culpa)に限り責任を負うべきであることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.7.30.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.7.30.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。