Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.7.29.pr

質権者の相続による質権消滅と取得時効の中断

2167 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

他人の物を善意で買って質に入れ、さらにプレカリウムとして手元に残した債務者に対し、所有者が質権者を相続人に指定した場合の質権の消滅と取得時効の中断について論じる。

[IDEM libro quadragensimo quarto digestorum. ] §13.7.29.prSi rem alienam bona fide emeris et mihi pignori dederis ac precario rogaueris, deinde me dominus heredem instituerit, desinet pignus esse et sola precarii rogatio supererit: idcirco usucapio tua interpellabitur.
[同じ著者、学説彙纂第44巻] もしあなたが他人の物を善意で買い、それを私に質として与え、かつプレカリウムとして願い出たのち、その所有者が私を相続人に指定したならば、質権は消滅し、プレカリウムの願い出だけが残る。 それゆえ、あなたの取得時効は中断される。

語釈・文法注

  1. §13.7.29.prprecario rogaueris — 名詞 precarium(プレカリウム、使用借権・恩貸借)の副詞的奪格 precario と、動詞 rogare(願い出る)の組み合わせ。債務者(「あなた」)が、質物とした物品をそのまま手元に置いて使用できるように、質権者(「私」)に対して恩貸的な使用・占有を願い出る行為を指す。
  2. §13.7.29.prdesinet pignus esse — 主語は pignus(質権)。「私」が元の所有者(dominus)を相続したことで、その物の所有権が「私」に移転する。自分が所有する物の上に自分のための質権は成立しえないため(混同、confusio)、質権関係は消滅する(desinet esse)。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.7.29.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.7.29.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。