Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.7.27.pr

債権者が再質入れした目的物の返還請求

2165 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債務者が現金の代わりに金の物品を債権者に渡し、債権者がそれを別の債権者に再質入れした事例において、原債権者への返還請求および再質入れ先に対する関係について論じる。

[IDEM libro sexto opinionum. ] §13.7.27.prPetenti mutuam pecuniam creditori, cum prae manu debitor non haberet, species auri dedit, ut pignori apud alium creditorem poneret.
[同著者、意見録第6巻] 債権者が消費貸借の金銭を求めている際に、債務者が手元に[現金が]なかったので、[債権者が]それを別の債権者のもとに質として置くために、金の物品を与えた。
si iam solutione liberatas receptasque eas is qui susceperat tenet, exhibere iubendus est: quod si etiam nunc apud creditorem creditoris sunt, uoluntate domini nexae uidentur, sed ut liberatae tradantur, domino earum propria actio aduersus suum creditorem competit.
もし、すでに弁済によってそれら[の物品]が解放されて回収され、それを受け取った者[最初の債権者]が保持しているならば、彼は呈示するよう命じられるべきである。 しかし、もしそれらが今なお債権者の債権者のもとにあるならば、[それらは]所有者の意思によって拘束されているとみなされるが、解放された上で引き渡されるように、それらの所有者には、自己の債権者に対して固有の訴えが認められる。

語釈・文法注

  1. §13.7.27.prpetenti mutuam pecuniam creditori — 与格の形容詞句。融資(mutua pecunia)の返還あるいはこれに準ずる金銭を請求している(petenti)債権者(creditori)に対して、債務者が金の物品(species auri)を渡したという基本状況を示す。
  2. §13.7.27.prexhibere — 「呈示する」の意。ローマ法において、物の返還を求める前段階として、目的物を法廷または当事者間に引き出して存在を示すことを意味し、ここでは実質的な返還義務を課すための前提命令を指す。
  3. §13.7.27.prpropria actio — 「固有の訴え」の意。ここでは所有者である債務者が、自己の債権者(原債権者)に対して提起しうる「質権の(直接)訴え」(actio pigneraticia directa)を指している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.7.27.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.7.27.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。