Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.7.26.pr-13.7.26.1

政務官の命令による占有許可と質権の成立要件

2164 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

政務官の命令による占有の許可に伴う質権の設定について論じ、それが遺言による設定と同様に認められること、また実際に占有に入るまでは質権が成立しないことを指摘する。

[IDEM libro tertio disputationum. ] §13.7.26.prNon est mirum, si ex quacumque causa magistratus in possessionem aliquem miserit, pignus constitui, cum testamento quoque pignus constitui posse imperator noster cum patre saepissime rescripsit.
[同著者、討論録第3巻]\n\n政務官が何らかの理由によって誰かを占有に置いた場合に、質権が設定されることは驚くべきことではない。 我らの皇帝がその父とともに、遺言によっても質権を設定しうる旨を極めてしばしば勅答されているからである。
§13.7.26.1Sciendum est, ubi iussu magistratus pignus constituitur, non alias constitui, nisi uentum fuerit in possessionem.
\n\n政務官の命令によって質権が設定される場合、占有への立入りがなされたのでなければ、他には設定されないことを知っておくべきである。

語釈・文法注

  1. §13.7.26.prpignus constitui — Non est mirum に対する対格不定詞句(主語として機能)。si 節は「もし政務官が〜したならば」という条件を表し、この条件のもとで「質権が設定されること(pignus constitui)」は不思議ではない、という二重の入れ子構造になっている。
  2. §13.7.26.prcum — 理由の接続詞。古典期ラテン語では通常接続法を伴うが、ここでは直説法完了(rescripsit)を伴っており、後期ラテン語や法学文献にしばしば見られる、事実をそのまま理由として提示する用法である。
  3. §13.7.26.1uentum fuerit — 自動詞 uenire(来る、至る)の受動完了(ここでは完了未来)非人称用法。「占有へと(人が)入った状態になった」ことを意味する。主語を特定せず、行為そのものの発生を条件とする表現。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.7.26.pr-13.7.26.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.7.26.pr-13.7.26.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。