Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.7.2.pr

売却・引渡済みの質物の再質入れの無効

2140 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債務者がすでに売却・引き渡し済みの質物を、第三者から借りた金で元の債権者に返済して解放した上で、その第三者のために再質入れする合意の法的効力(無効であること)について述べる。

[POMPONIUS libro sexto ad Sabinum. ] §13.7.2.prSi debitor rem pignori datam uendidit et tradidit tuque ei nummos credidisti, quos ille soluit ei creditori, cui pignus dederat tibique cum eo conuenit, ut ea res, quam iam uendiderat, pignori tibi esset, nihil te egisse constat, quia rem alienam pignori acceperis: ea enim ratione emptorem pignus liberatum habere coepisse neque ad rem pertinuisse, quod tua pecunia pignus sit liberatum.
[ポンポニウス、サビヌス書註第6巻] 債務者が、質入れされていた物を売却して引き渡し、あなたが彼にお金を貸し、彼がそのお金を、かつて質権を設定していた債権者に返済し、そして彼がすでに売却したその物があなたのために質権となるようにとあなたと彼との間で合意された場合、あなたは何も(法的に有効なことを)なさなかったことは明らかである。 なぜなら、あなたは他人の物を質物として受け取ったからである。 というのも、その方法によって、買主は質権から解放された物を保持するに至っており、あなたの資金によって質権が解放されたということは影響を及ぼさないからである。

語釈・文法注

  1. §13.7.2.prnihil te egisse — 「法的に有効な行為を何も行わなかった(行為が無効である)」ことを意味する法的な慣用表現。合意そのものが法的な効力を生じさせないことを表す。
  2. §13.7.2.prea enim ratione emptorem pignus liberatum habere coepisse — 前文の主節の動詞 `constat` にかかる対格不定詞(AcI)構造(`coepisse` および `pertinuisse`)が継続しており、なぜ債務者の行為が無効であるのか(買主の権利が優先すること)の論理的根拠を説明している。
  3. §13.7.2.prquod tua pecunia pignus sit liberatum — 非人称表現 `neque ad rem pertinuisse`(関係がなかった)の実質的な主語となる名詞節。接続法完了 `sit liberatum` は、全体が間接話法の従属節内に置かれている(主観的・論理的理由の提示)ことによる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.7.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.7.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。