Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.7.1.pr-13.7.1.2

合意による質権の成立と目的物の素材の錯誤

2139 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアヌスは質権が単なる合意のみで成立し得ることを示し、合意と異なる実物が引き渡された場合や、物自体の同一性と素材に錯誤がある場合の質権の効力について論じる。

[ULPIANUS libro quadragensimo ad Sabinum. ] §13.7.1.prPignus contrahitur non sola traditione, sed etiam nuda conuentione, etsi non traditum est.
[ウルピアヌス、サビヌス書註第40巻] 質権は、引き渡しのみによってではなく、たとえ引き渡されていなくても、単なる合意によっても成立する。
§13.7.1.1Si igitur contractum sit pignus nuda conuentione, uideamus, an, si quis aurum ostenderit quasi pignori daturus et aes dederit, obligauerit aurum pignori: et consequens est ut aurum obligetur, non autem aes, quia in hoc non consenserint.
したがって、質権が単なる合意によって成立した場合、もし誰かが金を質権として提供するかのように見せておきながら、青銅を渡したとすれば、金を質権として拘束したことになるか、という点を検討しよう。 そして、金が拘束され、青銅は拘束されないということが論理的帰結である。 なぜなら、彼らは後者(青銅)については合意していなかったからである。
§13.7.1.2Si quis tamen, cum aes pignori daret, adfirmauit hoc aurum esse et ita pignori dederit, uidendum erit, an aes pignori obligauerit et numquid, quia in corpus consensum est, pignori esse uideatur: quod magis est.
しかしながら、もし誰かが青銅を質権として渡す際に、これが金であると主張してそのように質権として渡した場合、青銅を質権として拘束したことになるか、そして、その物自体については合意が存在するため、質権となっていると見なされるべきか、が検討されるべきである。 そして、それがより妥当である。
tenebitur tamen pigneraticia contraria actione qui dedit, praeter stellionatum quem fecit.
ただし、引き渡した者は、自らが犯した不実表示罪に加えて、逆質権訴訟によって責任を負う。

語釈・文法注

  1. 13.7.1.1quasi pignori daturus — daturus は能動未来分詞で、接続詞 quasi(あたかも〜するかのように)を伴い、主語の意図または目的(「与えようとするかのように」)を表す副詞的用法として機能している。
  2. 13.7.1.2quia in corpus consensum est — consensum est は非人称受動態で「合意が形成された」の意。ここでの corpus(物体・物理的実体)は、素材(materia)についての錯誤があっても、特定の個別物そのものの同一性について合意があることを示す対比的な概念として用いられている。
  3. 13.7.1.2quod magis est — 関係代名詞 quod は先行する不定詞句・節全体(an... uideatur)を指し、magis est は「〜の方がより妥当である」「より勝っている」という法学者の見解の優位を示す慣用的な表現である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.7.1.pr-13.7.1.2. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.7.1.pr-13.7.1.2

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。