[POMPONIUS libro quinto ad Sabinum. ] §13.6.6.prUt alterutro agente alterius actio contra furem tollatur.
[ポンポニウス、サビヌス註釈第5巻] それは、どちらか一方が訴えを提起することによって、他方の泥棒に対する訴権が消滅するためである。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.6.6.pr
二人の借主または賃借人に盗盗の訴権が認められる場合、一方が訴訟を提起したときには他方の訴権が消滅する関係にあることを説明する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.6.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.6.6.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。