Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.6.12.pr-13.6.12.1

貸主の利益のための貸借と受領使者の逃亡

2127 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

使用貸借が貸主の利益のためである場合の責任範囲、および、返還を求める使者が目的物を受け取った後に逃亡した場合の危険負担の帰属について規定する。

[ULPIANUS libro uicensimo nono ad Sabinum. ] §13.6.12.prsi mei causa, dolum tantum.
[ウルピアーヌス、サビヌス註釈第29巻] もし私の利益のためであるならば、故意についてのみ[責任を負う]。
§13.6.12.1Commodatam rem missus qui repeteret cum recepisset, aufugit.
使用貸借された物を取り戻すために送られた者が、それを受け取った後に逃亡した。
si dominus ei dari iusserat, domino perit: si commonendi causa miserat ut referretur res commodata, ei qui commodatus est.
もし所有者がその者に引き渡すよう命じていたのであれば、所有者の負担となる。 もし、使用貸借された物が返還されるよう督促するために送っていたのであれば、使用貸借を受けた者の負担となる。

語釈・文法注

  1. 13.6.12.prsi mei causa, dolum tantum — mei causa の mei は、貸主(commodans)を指す一人称代名詞の属格である。省略されている動詞(praestatur または praestat)を補うと、「もし私(貸主)の利益のため[に使用貸借がなされた]ならば、[借主は]故意についてのみ[責任を負う]」という意味になる。
  2. 13.6.12.1ei qui commodatus est — 本来の用法では物を受け手とする動詞 commodare(貸し出す)の受動分詞 commodatus が、ここでは「貸し出しを受けた人(借主)」を指すために用いられている(本来は ei cui commodatum est とすべきところ)。文末には、前文から perit(失われる、負担となる)が省略されており、「借主の負担となる」と解される。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.6.12.pr-13.6.12.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.6.12.pr-13.6.12.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。