[PAULUS libro uicensimo quarto ad edictum. ] §13.5.29.prQui iniuriarum uel furti uel ui bonorum raptorum tenetur actione, constituendo tenetur.
[パウルス、告示注解第24巻より] 不法行為、窃盗、または暴力による財産強奪の訴えに服する者は、支払合意をすることによっても義務を負う。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.5.29.pr
不法行為、窃盗、強盗といった不法行為に基づく訴えの責任を負う者であっても、支払合意をすることによって有効に債務を負うことができることを説明する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.5.29.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.5.29.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。