Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.5.29.pr

不法行為責任を負う者による支払合意の効力

2112 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

不法行為、窃盗、強盗といった不法行為に基づく訴えの責任を負う者であっても、支払合意をすることによって有効に債務を負うことができることを説明する。

[PAULUS libro uicensimo quarto ad edictum. ] §13.5.29.prQui iniuriarum uel furti uel ui bonorum raptorum tenetur actione, constituendo tenetur.
[パウルス、告示注解第24巻より] 不法行為、窃盗、または暴力による財産強奪の訴えに服する者は、支払合意をすることによっても義務を負う。

語釈・文法注

  1. §13.5.29.prtenetur actione — 動詞 teneri(拘束される、義務を負う)が、ここでは訴訟(actione)の奪格を伴って「〜の訴えに服する、〜の訴えについて責任を負う」という意味で用いられている。また、主節末尾の tenetur は、支払合意の訴え(actio de constituta pecunia)によって義務を負うことを意味する。
  2. §13.5.29.prconstituendo — 動詞 constituere(支払合意をする)の動名詞の単数奪格であり、手段や原因を示す(「支払合意をすることによって」)。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.5.29.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.5.29.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。