Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.5.28.pr

第三者による支払合意と主債務者の存続

2111 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

他人のために支払合意(constitutum)がなされた場合でも、元の債務者(主債務者)の債務は消滅せず、依然として義務を負い続けることを説明する。

[GAIUS libro quinto ad edictum prouinciale. ] §13.5.28.prUbi quis pro alio constituit se soluturum, adhuc is, pro quo constituit, obligatus manet.
[ガイウス、地方告示注解第5巻より] 誰かが他人のために自分が支払うと合意した場合でも、その支払合意の対象となった者は、依然として義務を負ったままである。

語釈・文法注

  1. §13.5.28.prse soluturum — 未来分詞 `soluturum`(`esse` が省略されている)を伴う対格不定詞構文。対格主語 `se` は主節の主語 `quis`(支払合意をする者)を指す。
  2. §13.5.28.pris, pro quo constituit — 関係節 `pro quo constituit` 内の動詞 `constituit` の主語は、直前の `ubi` 節の主語 `quis`(支払合意をする者)である。先行詞 `is` は、合意の対象となった元の債務者を指し、主節の主語となっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.5.28.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.5.28.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。