[GAIUS libro quinto ad edictum prouinciale. ] §13.5.28.prUbi quis pro alio constituit se soluturum, adhuc is, pro quo constituit, obligatus manet.
[ガイウス、地方告示注解第5巻より] 誰かが他人のために自分が支払うと合意した場合でも、その支払合意の対象となった者は、依然として義務を負ったままである。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.5.28.pr
他人のために支払合意(constitutum)がなされた場合でも、元の債務者(主債務者)の債務は消滅せず、依然として義務を負い続けることを説明する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.5.28.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.5.28.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。