Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.5.27.pr

他人の債務の支払合意と主債務者の同意及び異議

2110 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

他人の債務に対して支払合意をする際、債務者の関与や同意の有無が合意の有効性に与える影響、および債務者による事後の支払禁止通告が合意者に及ぼす効力について論じている。

[ULPIANUS libro quarto decimo ad edictum. ] §13.5.27.prUtrum praesente debitore an absente constituat quis, parui refert.
[ウルピアヌス、告示注解第14巻より] 債務者が立ち会っているか不在であるかに関わらず、誰かが支払合意をすることは、ほとんど重要ではない。
hoc amplius etiam inuito constituere eum posse Pomponius libro trigensimo quarto scribit: unde falsam putat opinionem Labeonis existimantis, si, postquam quis constituit pro alio, dominus ei denuntiet ne soluat, in factum exceptionem dandam: nec immerito Pomponius: nam cum semel sit obligatus qui constituit, factum debitoris non debet eum excusare.
これに加えて、債務者が反対している場合であっても、支払合意をすることができるとポンポニウスは第34巻に書いている。 それゆえ彼は、ある者が他人のために支払合意をした後に、主債務者がその者に対して支払わないようにと通告したならば、事実抗弁が与えられるべきであるとするラベオの意見を誤りであると考えている。 そして、ポンポニウスの判断はもっともである。 なぜなら、支払合意をした者が一度義務を負ったからには、債務者の行為がその者を免責すべきではないからである。

語釈・文法注

  1. §13.5.27.prpraesente debitore an absente — 名詞 debitore(債務者)を伴う奪格独立構文。後者の absente の後には debitore が省略されている。utrum... an...(〜かそれとも〜か)による二者択一の間接疑問節の中で用いられている。
  2. §13.5.27.pretiam inuito — debitore(債務者)が省略された奪格独立構文(etiam inuito debitore)。「債務者が同意していない場合であっても」という譲歩的な意味を表す。
  3. §13.5.27.prdominus — ここでの dominus は、一般的な「所有者」や「主人」ではなく、文脈上、代わって支払合意(constitutum)がなされた対象である「主債務者(本人)」を指している。
  4. §13.5.27.prin factum exceptionem dandam — existimantis(〜と考えている)にかかる対格不定詞構文で、esse が省略されている。dandam は動形容詞(当為分詞)で、「事実抗弁が与えられるべきである」という義務・当為を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.5.27.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.5.27.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。