Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.5.26.pr

第三者借入金の保管通知による支払合意責任

2109 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ある者が債権者に対し、他人が借りた金を自分の手元に有している(保管している)旨を書き送ったケースにおいて、これが支払合意の訴えの対象となるかが議論され、義務を負うと判断される。

[SCAEUOLA libro primo responsorum. ]
[スカエウォラ、答申集第1巻より] ある者が債権者に対して次のような書面をしたためた。
§13.5.26.prQuidam ad creditorem litteras eiusmodi fecit: 'Decem, quae Lucius Titius ex arca tua mutua acceperat, salua ratione usurarum habes penes me, domine.
「ルキウス・ティティウスがあなたの金庫から消費貸借として受け取った10を、利息の計算を維持したまま、旦那様、あなたは私の手元に有しています。
' respondit secundum ea quae proponerentur actione de constituta pecunia eum teneri.
」(スカエウォラは)提示された事実に基づけば、彼は支払合意の訴えによって義務を負うと回答した。

語釈・文法注

  1. §13.5.26.prsalua ratione usurarum — 奪格独立構造(ablative absolute)。「利息の計算を損なうことなく」あるいは「利息の計算を維持したまま」の意。主たる債務の引き受け・支払合意において、元本だけでなく利息についても考慮が払われるべきことを留保している。
  2. §13.5.26.prhabes penes me — 直訳すると「あなたは私の手元に[それらを]持っている」。第三者(Lucius Titius)が借りた金を自分が代わりに支払う用意があることを表現しており、これが支払合意(constitutum)の要件を充たすとみなされている。対格の代名詞(decemを指す中性複数対格のeaなど)が省略されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.5.26.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.5.26.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。