Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.5.23.pr

目的物の死亡と履行遅滞における価格賠償責任

2106 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

特定の奴隷の引き渡しを約束した者が、自己の帰責事由により履行を怠ったまま奴隷が死亡した場合、支払合意の訴えによってその奴隷の価格に相当する額を支払う責任を負うことを規定する。

[IULIANUS libro undecimo digestorum. ] §13.5.23.prPromissor hominis homine mortuo, cum per eum staret quo minus traderetur, etsi hominem daturum se constituerit, de constituta pecunia tenebitur, ut pretium eius soluat.
[ユリアヌス、学説彙纂第11巻より] 奴隷を引き渡すことを約束した者は、奴隷が死亡した際、引き渡されなかったことがその者の責めに帰すべき事由によるものであるならば、たとえ自身がその奴隷を引き渡すことを合意していたとしても、その価格を支払うべきものとして、支払合意の訴えにおいて責任を負う。

語釈・文法注

  1. §13.5.23.prcum per eum staret quo minus traderetur — 非人称表現 `per aliquem stat` に従属節 `quo minus` が続く形で、「〜しないのは誰々のせいである(誰々に責任がある)」という帰責事由を表す慣用表現。ここでは債務者(promissor)の遅滞や過失により奴隷の引き渡しが不可能になった状況を指す。
  2. §13.5.23.prde constituta pecunia tenebitur — 動詞 `tenebitur`(責任を負う)にかかる奪格句で、訴訟の根拠となる「支払合意の訴え(actio de constituta pecunia)」を指す。本来の給付対象である奴隷(homo)が死亡したため、その価格(pretium)の支払いが `ut` 節によって責任の内容として示されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.5.23.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.5.23.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。