Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.5.17.pr

期日後の履行提供に対する拒絶と告示文言の解釈

2100 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

被告が期日後に履行を提供したにもかかわらず原告が拒絶した場合に被告を救済すべきこと、および法務官告示の不履行に関する文言の公正な解釈について論じる。

[PAULUS libro uicensimo nono ad edictum. ] §13.5.17.prSed et si alia die offerat nec actor accipere uoluit nec ulla causa iusta fuit non accipiendi, aequum est succurri reo aut exceptione aut iusta interpretatione, ut factum actoris usque ad tempus iudicii ipsi noceat: ut illa uerba 'neque fecisset' hoc significent, ut neque in diem in quem constituit fecerit neque postea.
[パウルス、告示註釈第29巻] しかしまた、もし[被告が]別の日に[履行を]提供し、原告がそれを受け取ることを望まず、かつ受け取らない正当な理由が何もなかったのであれば、抗弁によってであれ、あるいは公正な解釈によってであれ、原告の(この)振る舞いが裁判の時まで原告自身に不利益をもたらすように被告が救済されることが公平である。 すなわち、「(約束のことを)実行しなかった」というあの言葉が、[被告が]約束した期日までにも、そののちにも実行しなかったということを意味するように[解釈することによってである]。

語釈・文法注

  1. §13.5.17.profferat — 主語は省略されているが、文脈上、債務者(被告、reus)である。約束の期日より後に、遅れて履行を提供する場合を指す。
  2. §13.5.17.prsuccurri reo — 非人称受動不定詞 `succurri` に、動詞 `succurrere` が支配する与格の `reo` が結合した形。直訳すると「被告に対して救済が与えられること」であり、`aequum est` の真主語となる不定詞句を構成する。
  3. §13.5.17.pripsi — 指示代名詞の与格で、ここでは主語 `factum` に係る属格 `actoris`(原告の)を指す。「原告自身の振る舞いが、原告自身に不利益をもたらす」という関係を示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.5.17.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.5.17.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。