Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.5.10.pr

共同債権者の一方への約定ともう一方への弁済

2093 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

二人の共同債権者のうち一方に支払いの約束がなされた後、他方に支払いが行われた場合も、同様の規則が適用されることを示す。支払いの約束を受けた者は、すでに支払いを受けた者と同等に扱われるためである。

[PAULUS libro uicensimo nono ad edictum. ] §13.5.10.prIdem est et si ex duobus reis stipulandi post alteri constitutum, alteri postea solutum est, quia loco eius, cui iam solutum est, haberi debet is qui constituitur.
[パウルス、告示註釈第29巻] 同じことが、二人の要約共同債権者のうち、一方に対して約束がなされた後、その後もう一方に対して支払いが行われた場合にも当てはまる。 なぜなら、約束を受けた者は、すでに支払いを受けた者の位置に置かれるべきだからである。

語釈・文法注

  1. §13.5.10.prreis stipulandi — 要約(スティプラティオー)によって債権を発生させた側の当事者、すなわち共同債権者を指す。
  2. §13.5.10.pralteri constitutum — 動詞 constituere(支払いの約束をする)の受動分詞中性形を用いた非人称受動態で、主動詞 est が省略されている。「一方に対して(支払いの)約束がなされた後」と解する。
  3. §13.5.10.pris qui constituitur — 本来 constituere は与格を伴って「〜に対して約束する」の意となるが、ここでは約束の受領者(債権者)を主語とする人称受動態として用いられており、「(支払いの)約束をされた者」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.5.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.5.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。