Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.4.10.pr

裁定訴訟における一部弁済と違約金請求権の免除

2083 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

カプアでの支払遅滞に伴う裁定訴訟に関し、保証人が立てられた後での一部支払いが債務全体に与える影響を論じ、一部支払いを受領した債権者は損害金請求権を免除したとみなすべきであるとするパウルスの見解。

[PAULUS libro quarto quaestionum. ] §13.4.10.prSi post moram factam, quo minus Capuae solueretur, cum arbitraria uellet agere, fideiussor acceptus sit eius actionis nomine, uideamus, ne ea pecunia, quae ex sententia iudicis accedere potest, non debeatur nec sit in obligatione, adeo ut nunc quoque sorte soluta uel si Capuae petatur, arbitrium iudicis cesset: nisi si quis dicat, si iudex centum et uiginti condemnare debuerit, centum solutis ex uniuersitate, tam ex sorte quam ex poena solutum uideri, ut supersit petitio eius quod excedit sortem, et accedat poena pro eadem quantitate.
[パウルス、学説問答集第4巻] カプアでの支払いを妨げるような遅滞が生じた後、裁定訴訟を起こそうとして、その訴訟を理由に保証人が立てられた場合、判決によって加算されうるその金銭は、債務として負われているのでもなく、債務に含まれているのでもないのではないか、と考えてみるべきである。 その結果、今や元本が支払われた場合や、あるいはカプアで請求される場合にも、判事の裁定権は消滅することになる。 ただし、仮に判事が出訴に対して120の支払いを命じるべきであった場合、総額のうち100が支払われたときには、元本と違約金の両方から比例して支払われたとみなされ、その結果、元本を超える部分の請求権が残存し、その同額に対して違約金が加算される、と誰かが主張するのでない限りは。
quod non puto admittendum, tanto magis, quod creditor accipiendo pecuniam etiam remississe poenam uidetur.
しかし、私はこれを認めるべきではないと考える。 債権者がその金銭を受け取ることで、違約金をも免除したとみなされるからには、なおさらそうである。

語釈・文法注

  1. §13.4.10.pruideamus, ne — uideamus ne に接続法が続く形(ここでは non debeatur)は、「〜ではないか(〜でないということがないか)考えてみよう」という控えめな提言・疑念を表す。
  2. §13.4.10.prarbitraria — 女性単数対格の名詞 actione が省略されており、全体で「裁定訴訟(特に、特定の場所での支払いを求める actio de eo quod certo loco)を提起する」という意味になる。この訴訟では、不履行地の価値と本来の支払地の価値の差額を判事が裁定(arbitrium)によって算出する。
  3. §13.4.10.prcentum solutis ex uniuersitate — 「総額のうち100が支払われたとき」の意。ここでは債務総額が120(元本100と違約金20)である場合に一部弁済(100)が行われた場合の充当関係を論じており、対立仮説として元本と違約金に按分(比例して充当)されるという見解を挙げている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.4.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.4.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。