Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.4.9.pr

特定場所での給付約定と異なった場所での履行制限

2082 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

特定の場所での給付を約束した債務者は、債権者(要式誓約者)の同意がない限り、それ以外の場所で履行することはできないという原則を示す。

[ULPIANUS libro quadragensimo septimo ad Sabinum. ] §13.4.9.prIs, qui certo loco dare promittit, nullo alio loco, quam in quo promisit, soluere inuito stipulatore potest.
[ウルピアーヌス、サビヌス註釈第47巻] 特定の場所で与えることを約束する者は、要式誓約者が望まないならば、自分が約束した場所とは異なるいかなる場所においても、支払うことができない。

語釈・文法注

  1. §13.4.9.prinuito stipulatore — 名詞と形容詞による奪格独立(絶対奪格)の構文。コピュラ(繋ぎの分詞)が存在しないため、名詞 stipulatore と形容詞 inuito(invitus の奪格)が並置され、「要式誓約者が望まない状態で」、すなわち「要式誓約者の意に反して」「承諾がない限り」という条件ないし付帯状況を表している。
  2. §13.4.9.prnullo alio loco ... soluere ... potest — 否定の範囲と構造。否定の形容詞 nullo(nullus の奪格)が alio loco にかかり、これが主節の可能を示す動詞 potest と結びつくことで、「他のいかなる場所でも支払うことができない」という全体否定の文脈を形成している。また quam in quo は、比較を表す quam の後ろに先行詞となる場所の表現(in eo loco など)が省略された関係節である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.4.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.4.9.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。