Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.1.6.pr

盗犯幇助者の返還請求不負義務と盗犯の訴え

2054 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアーヌスは、盗犯の幇助者にすぎない者は、罰金的な盗犯の訴え(actio furti)の対象にはなっても、物件返還のための請求(condictio)の義務は負わないことを説明している。

[ULPIANUS libro trigensimo octauo ad edictum. ] §13.1.6.prProinde etsi ope consilio alicuius furtum factum sit, condictione non tenebitur, etsi furti tenetur.
[ウルピアーヌス『告示註釈』第38巻] したがって、たとえ何者かの援助と助言によって盗犯が行われたとしても、その者は、たとえ盗犯の訴えによっては義務を負うとしても、返還請求によっては義務を負わない。

語釈・文法注

  1. 13.1.6.prope consilio — 奪取行為そのものを自ら実行したのではなく、教唆や幇助をしたことを意味するローマ法の定型表現。前節(13.1.5.pr)で「行為者自身」のみが返還請求の義務を負うとされたため、これを受けて、直接占有を取得していない共同行為者・幇助者には返還請求(condictio)が及ばないことが論理的に導かれる(Proinde)。
  2. 13.1.6.prfurti tenetur — 名詞 furti は、動詞 teneor(義務を負う、訴えられる)に伴う訴追内容・罪名を示す属格。これは、実際に盗品を占有していない幇助者であっても、刑罰的・罰金刑的な訴えである「盗犯の訴え」(actio furti)の被告適格はあることを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.1.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.1.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。