Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.1.5.pr

家子に対する盗犯返還請求と行為者責任の原則

2053 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、盗犯の訴え(返還請求)は家子自身に対して提起できることを示し、この請求は行為者自身またはその相続人のみが義務を負うという原則を説明する。

[PAULUS libro nono ad Sabinum. ] §13.1.5.prEx furtiua causa filio familias condici potest: numquam enim ea condictione alius quam qui fecit tenetur aut heres eius.
[パウルス『サビーヌス註釈』第9巻] 盗犯の原因に基づき、家子に対して返還請求をすることができる。 なぜなら、その返還請求によっては、行為をした者またはその相続人以外の者が義務を負うことは決してないからである。

語釈・文法注

  1. §13.1.5.prfilio familias condici — 非人称受動態 `condici` と可能を表す `potest` の組み合わせに、与格 `filio familias` が結合している。動詞 `condicere`(返還請求をする)は相手方を 与格で取るため、「家子に対して返還請求がなされうる(返還請求をすることができる)」という意味になる。
  2. §13.1.5.pralius quam qui fecit tenetur aut heres eius — `alius quam`(〜以外の誰か)の比較対象として、関係代名詞節 `qui fecit`(行為をした者)と、接続詞 `aut` で結ばれた `heres eius`(彼の相続人)が並列されている。文頭の否定副詞 `numquam` が文全体を否定するため、「行為者またはその相続人以外の者が義務を負うことは決してない」という二重の限定を形成する。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.1.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.1.5.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。