Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.1.4.pr

奴隷や家子の盗取における主人の責任と加害委棄

2052 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

奴隷や家子が盗盗を犯した場合における主人への返還請求の範囲と、残余分についての奴隷の加害委棄の許容について述べる。

[ULPIANUS libro quadragensimo primo ad Sabinum. ] §13.1.4.prSi seruus uel filius familias furtum commiserit, condicendum est domino id quod ad eum peruenit: in residuum noxae seruum dominus dedere potest.
[ウルピアーヌス『サビーヌス註釈』第41巻] もし奴隷または家子が盗盗を犯した場合、主人に対して、彼のもとに達した分について返還請求をなすべきである。 残余については、主人は奴隷を加害委棄することができる。

語釈・文法注

  1. §13.1.4.prdomino — ここでの与格 domino は、動形容詞 condicendum est の行為者(「主人によって」)ではなく、返還請求(condictio)の相手方(「主人に対して」)を示す。
  2. §13.1.4.prnoxae ... dedere — noxae dedere は「加害委棄する」(不法行為を犯した奴隷や動物を被害者に引き渡すことで、主人が賠償責任を免れる民法上の制度)を意味する法的な慣用語。noxae は目的の与格(「加害の補償のために」)とされる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.1.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.1.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。