Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.1.3.pr

盗取された奴隷の返還請求と主人の相続利益

2051 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、盗まれた奴隷の返還請求において、その奴隷が他人の相続人に指定されていた場合など、原告が有する具体的な利害や損失額も返還請求の対象に含まれることを、ユリアーヌスの説を引いて説明する。

[PAULUS libro nono ad Sabinum. ] §13.1.3.prSi condicatur seruus ex causa furtiua, id uenire in condictionem certum est quod intersit agentis, ueluti si heres sit institutus et periculum subeat dominus hereditatis perdendae.
[パウルス『サビーヌス註釈』第9巻] 盗取原因によって奴隷が返還請求される場合、原告の利害に関わる事柄が返還請求の対象に含まれることは確実である。 例えば、その奴隷が相続人に指定されており、主人が相続を失う危険を被る場合がこれに当たる。
quod et Iulianus scribit.
このことはユリアーヌスも書いている。
item si mortuum hominem condicat, consecuturum ait pretium hereditatis.
同様に、もし死んだ奴隷を返還請求するなら、(原告が)相続の価額を回収することになる、と彼は言う。

語釈・文法注

  1. 13.1.3.printersit agentis — 非人称動詞 interest の接続法現在形 intersit に、関与者を示す属格 agentis(原告の、訴えを提起する者の)が結合している。この interest は「〜にとって利益がある、〜にとって重要である」を意味し、返還請求(condictio)において単に目的物そのものの価値だけでなく、原告が有する実質的な利害(id quod intersit)が請求対象に含まれることを示している。
  2. 13.1.3.prhereditatis perdendae — 動名詞形容詞(動形容詞)perdendae が名詞 hereditatis に一致し、全体として属格で periculum(危険)に係る。「相続が失われることの危険」あるいは「相続を失う危険」を意味する。
  3. 13.1.3.prconsecuturum — 対格不定詞構文における未来不定詞 consecuturum [esse] で、支配動詞は ait。この不定詞の意味上の主語(eum など、返還請求を行う原告)は省略されている。目的語は pretium hereditatis(相続の価額)である。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.1.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.1.3.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。