Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.1.2.pr

必要的相続人による盗取返還義務の承継

2050 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ポンポニウスは、被相続人の盗取行為に基づく返還請求義務について、行為能力のない狂者や幼児であっても必要的相続人となった場合は、直接訴訟を提起できないとしてもその義務を相続により引き継ぐことを説明している。

[POMPONIUS libro sexto decimo ad Sabinum. ] §13.1.2.prCondictione ex causa furtiua et furiosi et infantes obligantur, cum heredes necessarii exstiterunt, quamuis cum eis agi non possit.
[ポンポニウス『サビーヌス註釈』第16巻] 盗取原因による返還請求によって、狂者も幼児も、彼らが必要的相続人となった場合には、彼らに対して訴えを提起することができないとしても、義務を負う。

語釈・文法注

  1. §13.1.2.prheredes necessarii — 「必要的相続人」を指す。ローマ法において、被相続人の死に伴い、相続放棄の意思表示をすることなく法律上当然に相続人となる者(家子や、解放と同時に相続人に指定された奴隷など)を意味する。このため、自身の意思能力がない狂者(furiosi)や幼児(infantes)であっても相続人となり、被相続人の債務を承継する。
  2. §13.1.2.pragi non possit — 動詞 agere(訴えを提起する)の受動態不定詞 agi を用いた非人称表現。cum eis は「彼らに対して(彼らを相手として)」を意味し、全体として「彼らを相手に訴訟手続きを進めることができないとしても」と訳される。狂者や幼児は単独での訴訟当事者能力を欠くため、直接の訴追は制限されるが、実体法上の義務(obligatio)自体は相続により成立していることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.1.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.1.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。