Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.1.20.pr

泥棒の恒常的遅滞と盗品滅失後の返還請求権

2068 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

泥棒が訴訟に応じる準備があり、原告側の遅滞中に盗品が滅失した場合でも、返還請求権は存続するという古法学者の見解と、その根拠となる不法占有者の恒常的遅滞の法理を示す。

[TRYPHONINUS libro quinto decimo disputationum. ] §13.1.20.prLicet fur paratus fuerit excipere condictionem et per me steterit, dum in rebus humanis res fuerat, condicere eam, postea autem perempta est, tamen durare condictionem ueteres uoluerunt, quia uidetur, qui primo inuito domino rem contrectauerit, semper in restituenda ea, quam nec debuit auferre, moram facere.
[トリフォニヌス『論議集』第15巻] 泥棒が返還請求を受ける準備ができており、その物がまだこの世に存在していた間に返還請求を行わなかったのが私の責任であったとしても、その後その物が滅失したとき、やはり返還請求権は存続すると古法学者たちは考えた。 なぜなら、最初に所有者の意に反して物に触れた者は、そもそも持ち去るべきではなかったその物を返還することにおいて、常に遅滞に陥っているとみなされるからである。

語釈・文法注

  1. §13.1.20.prper me steterit — 非人称表現 `per aliquem stat`(誰々のせいである、妨げとなる)に不定詞 `condicere` が係っている。「私が返還請求を行うのを怠ったのが、私自身の責任であったとしても」という意味になる。
  2. §13.1.20.prin rebus humanis — 「人間の事物の中に」という直訳から、法学文献においては、物が物理的に滅失せず「この世に(現物として)存在している」状態を指す慣用表現である。
  3. §13.1.20.pruidetur ... moram facere — 動詞 `uidetur`(〜と思われる、みなされる)はここでは人称構文(nominativus cum infinitivo)として使われており、関係節 `qui ... contrectauerit` の主語(省略された先行詞 `is`)がその主格主語となる。したがって、「〜する者は……遅滞に陥っているとみなされる」と解釈される。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.1.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.1.20.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。