Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.1.19.pr

娘による財産持ち出しと父親への特有財産限度の返還請求

2067 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ユリアヌスは、娘が物を持ち出した場合に、父親を被告として特有財産の限度で返還請求を認めるべきであるという見解を示している。

[PAULUS libro tertio ad Neratium. ] §13.1.19.prIulianus ex persona filiae, quae res amouit, dandam in patrem condictionem in peculium respondit.
[パウルス『ネラティウス註釈』第3巻] ユリアヌスは、物を持ち出した娘の人物に基づき、父親に対して特有財産の限度で返還請求が認められるべきであると回答した。

語釈・文法注

  1. §13.1.19.prin peculium — 前置詞 in と対格の組み合わせで、責任の限度(「特有財産の限度で」、「特有財産の範囲内において」)を示している。家長が権力下の者の行為について負う限定的な責任(actio de peculio に準ずる)を指す。
  2. §13.1.19.prex persona filiae — 「娘の人物(人格)に基づいて」、すなわち「娘の行為に起因して」の意。関係節 quae res amouit(物を持ち出した)が filiae に係り、娘による財産の持ち出しという事実が父親の責任の発生源となっていることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.1.19.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.1.19.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。