Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.2.1.pr

新法により創設された債務と法律に基づく訴え

2069 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

新法によって創設された債務について具体的な訴訟手段が定められていない場合、法律に基づく訴え(ex lege)を提起すべきであることを示す。

[PAULUS libro secundo ad Plautium. ] §13.2.1.prSi obligatio lege noua introducta sit nec cautum eadem lege, quo genere actionis experiamur, ex lege agendum est.
[パウルス『プラウティウス注解』第2巻] 新しい法律によって債務が導入され、同法において、いかなる種類の訴えによって争うべきかが規定されていない場合には、法律に基づく訴えを提起しなければならない。

語釈・文法注

  1. §13.2.1.prcautum — 非人称受動の完了(ここでは接続法 `cautum [sit]`)であり、後ろに続く間接疑問節 `quo genere actionis experiamur` を実質的な主語(または規定内容)としている。cavere は法的な文脈で「規定する、定める」を意味する。
  2. §13.2.1.prex lege — 「法律に基づいて」を意味するが、ここでは「法律に基づく返還請求(condictio ex lege)」という特定の訴訟手段(actio)を指している。これは新法が債務を創設しながらも訴訟手段を定めていない場合に適用される、一般法上の補完的救済手段である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.2.1.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.2.1.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。