[ULPIANUS libro octauo decimo ad Sabinum. ] §13.1.1.prIn furtiua re soli domino condictio competit.
[ウルピアーヌス『サビーヌス註釈』第18巻] 盗品については、所有者に対してのみ返還請求権が認められる。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.1.1.pr
盗犯事件において、盗品に関する返還請求権(コディクティオ)が、その物の所有者に対してのみ認められることを説明している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.1.1.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.1.1.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。