Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.1.1.pr

盗品に対する所有者の返還請求権

2049 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

盗犯事件において、盗品に関する返還請求権(コディクティオ)が、その物の所有者に対してのみ認められることを説明している。

[ULPIANUS libro octauo decimo ad Sabinum. ] §13.1.1.prIn furtiua re soli domino condictio competit.
[ウルピアーヌス『サビーヌス註釈』第18巻] 盗品については、所有者に対してのみ返還請求権が認められる。

語釈・文法注

  1. §13.1.1.prsoli domino — 与格。動詞 competere(~に認められる、帰属する)の目的語であり、盗品返還請求権(condictio furtiva)が帰属する主体を限定している。
  2. §13.1.1.prcondictio — 主格。一般に「返還請求権(訴権)」を指すが、ここでは特に盗品に関する特有の訴権である「盗品返還訴権」(condictio furtiva)を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.1.1.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.1.1.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。