Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.1.15.pr

解放奴隷に対する盗犯返還請求と窃盗の訴え

2063 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

奴隷が解放されて自由人となった場合において、奴隷時代に犯した窃盗について本人が負う責任と、彼に対して返還請求(コディクティオ)を提起するための条件を提示している。

[CELSUS libro duodecimo digestorum. ]
[ケルスス『学説彙纂』第12巻] 奴隷が他人から盗んだものについて、自由人となった彼は窃盗の訴えで責任を負う。
§13.1.15.prQuod ab alio seruus subripuit, eius nomine liber furti tenetur: condici autem ei non potest, nisi liber contrectauit.
しかし、彼が自由人としてそれに触れたのでない限り、彼に対して返還請求を提起することはできない。

語釈・文法注

  1. §13.1.15.prliber — 名詞を修飾する通常の形容詞ではなく、主語の「状態」や「資格」を表す述語的形容詞(「自由人として」「自由人となった彼」)として機能している。奴隷時代におこなわれた行為であっても、彼が解放された(liber になった)のちに窃盗の訴え(actio furti)を彼個人に対して提起しうることを示す一方、返還請求(condictio)については、解放後に彼が自らその物を領得(contrectare)した場合に限定されるという法理の前提となる呼称である。
  2. §13.1.15.prfurti tenetur — teneri(責任を負う、訴えられる)に罪名を表す属格(furti)が結合した構文である。窃盗罪(furtum)に関して法的責任を負うことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.1.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.1.15.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。