Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.7.1.pr-12.7.1.3

無原因または原因消滅による約束と返還請求

2044 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアヌスは、原因なしに(あるいは原因が失われて)なされた約束や支払における不当利得返還請求(コディクティオ)の成立と、給付前における請求対象は金銭額ではなく債務そのものであることを説明している。

[ULPIANUS libro quadragensimo tertio ad Sabinum. ]
[ウルピアヌス『サビヌス註釈』第43巻] 返還請求(コディクティオ)のこのような種類もある。
§12.7.1.prEst et haec species condictionis, si quis sine causa promiserit uel si soluerit quis indebitum.
すなわち、ある人が原因なしに約束をした場合、あるいはある人が未債務のものを支払った場合である。
qui autem promisit sine causa, condicere quantitatem non potest quam non dedit, sed ipsam obligationem.
しかし、原因なしに約束した者は、与えていない金銭額を返還請求することはできず、債務そのものを返還請求できる。
§12.7.1.1Sed et si ob causam promisit, causa tamen secuta non est, dicendum est condictionem locum habere.
しかしまた、もし原因に基づいて約束したものの、その原因が結局生じなかった場合にも、返還請求が成り立つと言うべきである。
§12.7.1.2Siue ab initio sine causa promissum est, siue fuit causa promittendi quae finita est uel secuta non est, dicendum est condictioni locum fore.
当初から原因なしに約束がなされた場合であれ、あるいは約束する原因があったがそれが消滅したか、もしくは生じなかった場合であれ、返還請求が成り立つと言うべきである。
§12.7.1.3Constat id demum posse condici alicui, quod uel non ex iusta causa ad eum peruenit uel redit ad non iustam causam.
正当な原因に基づかずに誰かのもとに至ったもの、あるいは正当でない原因に帰することになったもののみが、その者に対して返還請求されうるということは、確立している。

語釈・文法注

  1. §12.7.1.prcondicere quantitatem non potest quam non dedit, sed ipsam obligationem — 「原因なしに約束した(sine causa promiserit)」段階では、まだ実際の給付(金銭等の支払)が行われていない。したがって、返還請求の対象は「支払っていない金銭額(quantitatem)」ではなく、「債務そのもの(ipsam obligationem)」、すなわち約束によって生じた不当な債務からの解放(債務免除)となる。
  2. §12.7.1.3id demum — 副詞 demum(ついに、ようやく、〜のみ)は、後ろに続く関係節 quod ... と呼応して、「〜のものだけが(不当利得返還請求されうる)」という強い限定を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.7.1.pr-12.7.1.3. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.7.1.pr-12.7.1.3

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。