Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.6.7.pr

錯誤による非債弁済における現物または同等物の返還

1982 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

錯誤によって非債(債務でないもの)が支払われた場合、その給付された物自体、あるいはそれと同等のものが返還請求されるという原則を提示する。

[POMPONIUS libro nono ad Sabinum. ] §12.6.7.prQuod indebitum per errorem soluitur, aut ipsum aut tantundem repetitur.
[ポンポニウス、サビヌス注解第9巻] 錯誤によって非債として支払われたものは、それ自体またはそれと同等のものが取り戻される。

語釈・文法注

  1. 12.6.7.prQuod indebitum — 中性単数の関係代名詞 `Quod`(先行詞を含み「〜であるもの」)に対して、形容詞 `indebitum` が述語的に結合しており、「債務でないものとして支払われたもの」という関係を構成している。
  2. 12.6.7.pripsum aut tantundem — 不当利得返還(condictio)における返還対象の区別を示す。`ipsum`(それ自体)は特定物(個性のある物、個別の奴隷や土地など)の返還を指し、`tantundem`(同等のもの・同量)は金銭や穀物などの代替物・消費物の返還を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.6.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.6.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。