Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.6.8.pr

無資力の夫のために妻へなされた弁済の返還不能

1983 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、支払能力のない夫の代理として第三者が妻に支払った弁済は、妻に対する実質的な債務消滅となるため取り戻せないと述べる。

[PAULUS libro sexto ad Sabinum. ]
[パウルス、サビヌス注解第6巻] 支払能力のない夫の名において、第三者が妻に支払ったものは、これを取り戻すことができない。
§12.6.8.prQuod nomine mariti, qui soluendo non sit, alius mulieri soluisset, repetere non potest: adeo debitum esset mulieri.
それほどまでに、それは妻に対する債務であったのだから。

語釈・文法注

  1. §12.6.8.prsoluendo non sit — soluendo は動名詞 soluere(支払う)の与格であり、esse と組み合わされて「〜に耐えうる」「〜の能力がある」を意味する。soluendo esse で「支払能力がある(solvent)」という法的慣用表現となり、ここでは qui 節の中で「支払能力がない」ことを表す。
  2. §12.6.8.prsoluisset ... esset — soluisset(接続法過去完了)と esset(接続法未完了過去)は、具体的な既往の史実ではなく、法学上の仮定事例(「もし〜が支払ったならば」「〜であったであろうから」)を提示しているために接続法が用いられている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.6.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.6.8.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。