Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.6.64.pr

解放奴隷への旧債務の弁済と自然債務に基づく返還不可

2040 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

主人が奴隷に対する債務を奴隷の解放後に弁済した場合、たとえ法的義務があると誤信していたとしても返還請求できない理由を、自然法と万民法の対比から説明する。

[TRYPHONINUS libro septimo disputationum. ] §12.6.64.prSi quod dominus seruo debuit, manumisso soluit, quamuis existimans ei aliqua teneri actione, tamen repetere non poterit, quia naturale adgnouit debitum: ut enim libertas naturali iure continetur et dominatio ex gentium iure introducta est, ita debiti uel non debiti ratio in condictione naturaliter intellegenda est.
[トリフォニヌス『論議集』第7巻] 主人が奴隷に対して負っていたものを、その奴隷が解放された後に支払った場合、たとえ彼に対して何らかの訴えによって義務を負っていると考えていたとしても、それでもやはり返還請求することはできない。 なぜなら、主人は自然債務を認めたからである。 というのも、自由が自然法に根ざし、支配が万民法によって導入されたものであるのと同様に、不当利得返還請求における債務または非債務の理法は、自然法的に理解されるべきだからである。

語釈・文法注

  1. 12.6.64.prmanumisso — 完了受動分詞の与格で、soluit の間接目的語。名詞的に「解放された者(奴隷)」を指す。主語が支払った(soluit)時点での債権者の状態を表している。
  2. 12.6.64.prteneri — 現在受動不定詞。分詞 existimans(〜と考えて)に導かれる対格不定詞構文(間接話法)であり、主語である se(自身が)が省略されている。aliqua actione(何らかの訴えによって)は手段の奪格。
  3. 12.6.64.prut... ita — 相関関係を示す副詞。「〜であるように、そのように〜」を表す。自由と奴隷支配(制度)の法源の対比(自然法対万民法)を前提として、返還請求(condictio)における債務の有無の判断もまた自然法(自然の理性)に根ざすものであるという結論を導く。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.6.64.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.6.64.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。