Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.6.63.pr

条件付き解放奴隷の引渡しと弁済効力および返還請求

2039 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

特定の奴隷を給付する義務に対して、条件付き解放奴隷を引き渡した場合、債務は消滅しないものの、引き渡した奴隷の返還請求も認められないという事例について述べる。

[GAIUS libro singulari de casibus. ]
[ガイウス『個別事例集』] ネラティウスはある事例を報告している。
§12.6.63.prNeratius casum refert, ut quis id quod soluerit repetere non possit, quasi debitum dederit, nec tamen liberetur: uelut si is, qui cum certum hominem deberet, statuliberum dederit: nam ideo eum non liberari, quod non in plenum stipulatoris hominem fecerit, nec tamen repetere eum posse, quod debitum dederit.
それは、人が支払ったものを、あたかも債務として引き渡したかのように返還請求することはできないが、それでもなお債務から解放されないという事例である。 例えば、特定の奴隷を引き渡す義務がある者が、条件付き解放奴隷を引き渡した場合がこれにあたる。 なぜなら、彼が約束者のものへとその奴隷を完全にしたのではないという理由で、彼は解放されないが、それでもなお、債務であったものを引き渡したのであるから、それを返還請求することはできないからである。

語釈・文法注

  1. 12.6.63.prut — 名詞 `casum` の具体的な内容を示す名詞節を導く(あるいは結果を表す)接続詞 `ut`。ここでは「〜という事例」と解する。
  2. 12.6.63.prnon liberari — 主節の動詞 `refert`(報告している)に導かれる間接話法における対格不定詞構文。主語は対格の `eum` で、これは先行する `is, qui...`(債務者)を指す。
  3. 12.6.63.prin plenum — 前置詞 `in` と形容詞 `plenum`(中性単数対格)からなる副詞的表現で、「完全に」「十分なものとして」の意。`stipulatoris hominem fecerit`(奴隷を約束者のものとする)を修飾し、完全な所有権の移転が行われなかったことを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.6.63.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.6.63.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。