Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.6.59.pr

免除された保証人と主債務者による誤った弁済

2035 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

法的に免除された保証人が誤って支払った場合は返還請求できるが、その後に主債務者自身が誤って支払った場合は、先の無効な支払いによって債務が消滅していないため、返還請求できないことを説明している。

[IDEM libro secundo definitionum. ]
[同著者『定義録』第2巻] 保証人が法的に解放されていたにもかかわらず誤って金銭を支払った場合、その者が返還を請求することの妨げにはならない。
§12.6.59.prSi fideiussor iure liberatus soluerit errore pecuniam, repetenti non oberit: si uero reus promittendi per errorem et ipse postea pecuniam soluerit, non repetet, cum prior solutio, quae fuit irrita, naturale uinculum non dissoluit, nec ciuile, si reus promittendi tenebatur.
しかし、もし主債務者自身もその後誤って金銭を支払ったならば、主債務者は返還請求をすることができない。 なぜなら、無効であった先の支払いは、自然債務を消滅させず、また主債務者が義務を負っていたのであれば、市民法上の債務をも消滅させなかったからである。

語釈・文法注

  1. 12.6.59.prrepetenti — 現在分詞 `repetens`(返還請求する者)の単数与格であり、動詞 `oberit`(`obsum`「妨げとなる」の未来形)の補語。全体で「返還を請求する者にとって妨げとはならない」、すなわち返還請求が可能であることを意味する。
  2. 12.6.59.prreus promittendi — ローマ法における契約(口頭契約 stipulatio など)で「約束をなした債務者」、すなわち「主債務者」を指す。保証人(fideiussor)との対比で用いられている。
  3. 12.6.59.prcum ... non dissoluit — 接続詞 `cum` が直説法完了形(`dissoluit`)を伴って、客観的事実に基づいた確実な理由・根拠(「〜だからである」)を提示している。
  4. 12.6.59.prnec ciuile, si reus promittendi tenebatur — `nec ciuile` の後ろには動詞 `dissoluit` が省略されており、`nec ciuile uinculum dissoluit`(市民法上の絆も消滅させなかった)となる。条件節 `si...` はこの市民法上の債務消滅の否定に係る。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.6.59.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.6.59.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。