Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.6.58.pr

自由人宣告による信託遺贈の条件不成就と返還請求

2034 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言による解放を条件に信託遺贈を受けた者が、任意に金銭を受け取った後に生まれながらの自由人(インゲヌウス)と宣告された場合、条件不成就により、支払われた金銭を非債として返還請求できることを示す。

[IDEM libro nono responsorum. ] §12.6.58.prSeruo manumisso fideicommissum ita reliquit, si ad libertatem ex testamento peruenerit: post acceptam sine iudice pecuniam ingenuus pronuntiatus est: indebiti fideicommissi repetitio erit.
[同著者『答弁録』第9巻] (遺言者は、遺言の中で)解放された奴隷に対して、「もし彼が遺言によって自由を得るならば」という条件で信託遺贈を遺した。 裁判を経ずに(任意に)金銭が受け取られた後、彼が生まれながらの自由人(インゲヌウス)であると宣告された。 この場合、非債の信託遺贈の返還請求が認められる。

語釈・文法注

  1. 12.6.58.prpost acceptam sine iudice pecuniam — 前置詞 post に名詞 pecuniam と完了受動分詞 acceptam が続く、いわゆる ab urbe condita 型の構文であり、「金銭が受け取られた後に」と訳される。sine iudice(裁判官なしに)は、裁判による強制や判決を経ずに、任意に支払われ受領されたことを意味する。
  2. 12.6.58.pringenuus — 「生まれながらの自由人」を意味する。この宣告によって、当該人物はもともと奴隷ではなかった(したがって「遺言による解放」という条件を満たし得ない)ことが確定し、信託遺贈の支払いが「非債」となる根拠をなす。
  3. 12.6.58.prindebiti fideicommissi — 名詞 repetitio(返還請求)に係る目的格的属格。「非債(債務のないもの)としての信託遺贈の」返還請求を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.6.58.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.6.58.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。