Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.6.52.pr

過去の原因による給付と将来の目的による給付の返還請求

2028 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

給付が「過去の原因」に基づく場合と「将来の目的」に基づく場合の違いを論じ、前者は原因が虚偽であっても返還請求できないが、後者は目的が不達であれば返還請求可能であることを説明する。

[IDEM libro uicensimo septimo ad Quintum Mucium. ]
[IDEM libro uicensimo septimo ad Quintum Mucium.] 我々は原因に基づいて、あるいは目的のために与える。
§12.6.52.prDamus aut ob causam aut ob rem: ob causam praeteritam, ueluti cum ideo do, quod aliquid a te consecutus sum uel quia aliquid a te factum est, ut, etiamsi falsa causa sit, repetitio eius pecuniae non sit: ob rem uero datur, ut aliquid sequatur, quo non sequente repetitio competit.
原因(に基づく給付)は過去のものであり、例えば、私があなたから何かを得たから、あるいはあなたによって何かがなされたからという理由で、そのために私が与える場合であり、その結果、たとえ原因が虚偽であっても、その金銭の返還請求は認められない。 これに対して、目的のために与えられるのは、何かが続くためであり、それが続かない場合には、返還請求が認められる。

語釈・文法注

  1. 12.6.52.prob causam aut ob rem — 「原因に基づいて」と「目的のために」の対比。ここでは、過去の事実や既存の債務関係を原因とする給付(ob causam)と、将来の反給付や一定の結果の実現を目的とする給付(ob rem)が区別されている。
  2. 12.6.52.prut, etiamsi falsa causa sit, repetitio eius pecuniae non sit — ut 節は結果(「その結果〜となる」)を表す。過去の原因に基づく給付は、たとえその前提となる原因が実際には存在しない(虚偽である)場合であっても給付自体は有効であり、原則として不当利得返還請求(repetitio)の対象とはならないことを示す。
  3. 12.6.52.prquo non sequente — 関係代名詞 qui の中性単数奪格 quo を主語とする絶対的奪格構文。「(期待された)その事柄が後に続かない(実現しない)場合には」という意味であり、将来の目的が達せられなかった場合にのみ返還請求(repetitio)が可能になるという ob rem の性質を説明している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.6.52.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.6.52.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。