Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.6.49.pr

非債弁済の返還請求の相手方と間接受益者の除外

2025 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

非債弁済による返還請求(condictio)の相手方は、現実に支払いを受けた者のみに限られ、その支払いによって間接的に利益を得たにすぎない者は含まれないことを規定する。

[MODESTINUS libro tertio regularum. ] §12.6.49.prHis solis pecunia condicitur, quibus quoquo modo soluta est, non quibus proficit.
[モデスティヌス、規則集第3巻] いかなる方法であれ、お金が支払われた当人に対してのみ、その返還が請求されるのであって、その支払いによって利益を得る者に対して請求されるのではない。

語釈・文法注

  1. 12.6.49.prHis solis pecunia condicitur — 「お金(pecunia)が返還請求される(condicitur)」相手として、与格「これらの者のみに(His solis)」が用いられている。ローマ法における不当利得返還請求(condictio)の被告適格が、現実に支払い(solutio)を受けた者に限定されることを表す。
  2. 12.6.49.prquibus proficit — 関係代名詞 quibus は与格で、先行詞 His が補われて理解される。動詞 proficit(利益になる、役立つ)の主語は、前文の pecunia(お金)または暗黙の solutio(支払い)であり、「それ(お金または支払い)が利益をもたらす人々」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.6.49.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.6.49.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。