[MODESTINUS libro tertio regularum. ] §12.6.49.prHis solis pecunia condicitur, quibus quoquo modo soluta est, non quibus proficit.
[モデスティヌス、規則集第3巻] いかなる方法であれ、お金が支払われた当人に対してのみ、その返還が請求されるのであって、その支払いによって利益を得る者に対して請求されるのではない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.6.49.pr
非債弁済による返還請求(condictio)の相手方は、現実に支払いを受けた者のみに限られ、その支払いによって間接的に利益を得たにすぎない者は含まれないことを規定する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.6.49.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.6.49.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。