Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.6.48.pr

条件成就や期限到来前の弁済と返還請求

2024 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

条件や期限付きの給付を約束した者が、その条件履行や期限到来の前に給付を行った場合、義務を履行したとはみなされず、返還請求をなしうることを示す。

[IDEM libro sexto digestorum. ] §12.6.48.prQui promisit, si aliquid a se factum sit uel cum aliquid factum sit, dare se decem, si, priusquam id factum fuerit, quod promisit dederit, non uidebitur fecisse quod promisit atque ideo repetere potest.
[同人、学説彙纂第6巻] 自分によって何かがなされたならば、あるいは何かがなされたときには、自分が10を支払うと約束した者が、それがなされる前に約束したものを支払った場合、彼は約束したことを履行したとはみなされず、したがって返還を請求することができる。

語釈・文法注

  1. 12.6.48.prdare se decem — 動詞 promisit の目的語となる対格不定詞句であり、「自分が10(の金銭単位)を与えること」を意味する。decem は不変化数詞であり、省略された貨幣単位(アウレウス等)を伴う名詞的に機能している。
  2. 12.6.48.prfecisse quod promisit — ここでの facere は一般的な「行う」ではなく、債務や約束を「履行する」という法的な意味で用いられている。したがって fecisse quod promisit は「約束したことを履行したこと」となる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.6.48.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.6.48.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。