Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.6.45.pr

自己の債権を未控除で引渡した相続財産の返還請求

2021 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続財産の売主が、被相続人に対して持っていた自己の債権額を控除せずに引き渡した場合、その超過分について非債弁済返還請求(コディクティオ)が認められることを説明する。

[IAUOLENUS libro secundo ex Plautio. ] §12.6.45.prSi is, qui hereditatem uendidit et emptori tradidit, id, quod sibi mortuus debuerat, non retinuit, repetere poterit, quia plus debito solutum per condictionem recte recipietur.
[ヤウォレヌス『プラウティウス注解』第2巻] 相続財産を売却し、買主に引き渡した者が、死者が自分に対して負っていた債務を留保しなかった場合、彼はそれを返還請求することができる。 なぜなら、債務を超えて支払われたものは、コディクティオによって正当に回収されるからである。

語釈・文法注

  1. 12.6.45.prid, quod sibi mortuus debuerat, non retinuit — 被相続人(mortuus)が相続人(のちの売り手)に対して負っていた債務を、相続財産の売却に際して売り手が控除(retinere)しなかった状況を指す。通常、相続によって混同(confusio)が生じ債権は消滅するが、相続財産の買主との関係では、売り手は自身の債権額を控除して引き渡すことができるため、それを怠って丸ごと引き渡したことは非債弁済に準じて扱われる。
  2. 12.6.45.prplus debito solutum — 引き渡された相続財産のうち、控除されるべきであった売り手の債権相当分を指す。本来は引き渡す必要のなかった部分を「債務を超えて支払われたもの」とみなしている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.6.45.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.6.45.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。