[IDEM libro quarto decimo ad Plautium. ] §12.6.44.prRepetitio nulla est ab eo qui suum recepit, tametsi ab alio quam uero debitore solutum est.
[同著者『プラウティウス注解』第14巻] 自分のものを受け取った者からは、返還請求は認められない。 たとえそれが、真の債務者とは異なる者によって支払われたとしても。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.6.44.pr
正当な権利を持つ債権者が支払いを受け取った場合、たとえその支払者が真の債務者でなかったとしても、債権者に対する給付の返還請求は認められないことを示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.6.44.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.6.44.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。