Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.6.41.pr

後見人の認可なき約束による弁済の返還請求

2017 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

被後見人が後見人の認可なしに約束して支払ったものは、自然債務も存在しないため、不当得利として返還請求できることを示す。

[NERATIUS libro sexto membranarum. ] §12.6.41.prQuod pupillus sine tutoris auctoritate stipulanti promiserit soluerit, repetitio est, quia nec natura debet.
[ネラティウス『筆記帳』第6巻] 被後見人が後見人の認可なしに、約束させる者に対して約束し、それを支払ったものは、返還を請求することができる。 なぜなら、自然法上も債務を負っていないからである。

語釈・文法注

  1. 12.6.41.prstipanti — 問答契約(stipulatio)において「約束を求めた者(債権者)」を指す現在分詞 `stipulans` の与格であり、`promiserit`(約束した)の相手方を示す。
  2. 12.6.41.prnec natura debet — 「自然法上も債務を負っていない」の意。後見人の認可(auctoritas)のない被後見人の約束は、市民法上無効であるだけでなく自然債務(obligatio naturalis)も生じさせないため、支払ったものの返還請求(condictio)が認められることを説明している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.6.41.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.6.41.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。