Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.6.42.pr

支払われた罰金の返還請求の不許

2018 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

支払われた罰金は返還請求の対象とならないという一般規則について述べている。

[ULPIANUS libro sexagensimo octauo ad edictum. ] §12.6.42.prPoenae non solent repeti, cum depensae sunt.
[ウルピアヌス『告示注解』第68巻] 罰金は、支払われたときは、返還を請求されないのが通例である。

語釈・文法注

  1. 12.6.42.prpoenae — 「罰」「罰金」。ローマ法においては、民事上の私的罰(違約金など)や公的な罰金を指す。本条では、不当利得返還(condictio)による返還請求の対象から除外されるものとして提示されている。
  2. 12.6.42.prdepensae sunt — 動詞 dependere(支払う、支出する)の直説法受動態完了三人称複数形で、主語である女性複数名詞 poenae に一致している。義務としての支払いが「実際に履行された」ことを表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.6.42.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.6.42.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。