Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.6.28.pr

誤った判決による免責後の任意弁済と返還請求の不可

2004 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

裁判官の誤った判決によって免責された被告が、その後みずから進んで債務を支払った場合、非債弁済としての返還請求は認められないことを説明する。

[IDEM libro trigensimo secundo ad edictum. ] §12.6.28.prIudex si male absoluit et absolutus sua sponte soluerit, repetere non potest.
[同著者、告示註釈第32巻] 裁判官が誤って免責し、免責された者がみずから進んで支払った場合には、返還請求することはできない。

語釈・文法注

  1. 12.6.28.prmale absoluit — 副詞 male(誤って、不当に)は裁判官の判決における実体法上または手続上の誤りを指す。この誤った免責判決によって被告は法的には支払義務を免れる(既判力)が、実体的な自然債務が残存しているため、のちに自発的に支払った(sua sponte soluerit)場合は非債弁済としての返還請求が認められない。
  2. 12.6.28.prsoluerit — 直説法完了の absoluit(免責した)に対し、soluerit(支払った)は未来完了(または接続法完了)である。これは、裁判官による誤った免責判決という既成事実の後に、被告による自発的な支払いがなされるという、時間的な前後関係と条件付きの仮定を示している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.6.28.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.6.28.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。