[IDEM libro trigensimo secundo ad edictum. ] §12.6.28.prIudex si male absoluit et absolutus sua sponte soluerit, repetere non potest.
[同著者、告示註釈第32巻] 裁判官が誤って免責し、免責された者がみずから進んで支払った場合には、返還請求することはできない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.6.28.pr
裁判官の誤った判決によって免責された被告が、その後みずから進んで債務を支払った場合、非債弁済としての返還請求は認められないことを説明する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.6.28.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.6.28.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。