Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.6.27.pr

履行場所の錯誤による非債弁済と任意の返還請求地

2003 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

特定の場所においてのみ債務があると誤信して非債弁済をした者は、特定の場所に縛られることなく、任意の場所で不当利得の返還請求をすることができると説明する。

[PAULUS libro uicensimo octauo ad edictum. ] §12.6.27.prQui loco certo debere existimans indebitum soluit, quolibet loco repetet: non enim existimationem soluentis eadem species repetitionis sequitur.
[パウルス、告示註釈第28巻] 特定の場所において債務があると信じて、存在しない債務を履行した者は、どの場所においてでも返還請求することができる。 なぜなら、返還請求の同一の性質は、支払者の信じたところに従うわけではないからである。

語釈・文法注

  1. 12.6.27.prdebere — 現在分詞 existimans(〜と信じて)の補語となる不定詞。対格主語として自己を指す se が省略されており、「自分自身が債務を負っていると信じて」という意味になる。
  2. 12.6.27.preadem species repetitionis sequitur — 主語は eadem species repetitionis(返還請求の同一の性質)、目的語は existimationem((特定の場所でのみ債務があるという)支払者の主観的認識)。不当利得返還請求という制度上の性質(どこでも請求可能であること)は、支払者の限定的な誤信に左右(拘束)されないことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.6.27.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.6.27.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。