Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.6.18.pr

確実な条件と不確実な条件における事前弁済の返還請求

1993 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

確実に実現する条件(実質的な期限)の下での債務の事前支払いは返還請求できないが、実現が不確実な真の条件の下での事前支払いは返還請求できることを説明する。

[IDEM libro quadragesimo septimo ad Sabinum. ] §12.6.18.prQuod si ea condicione debetur, quae omnimodo exstatura est, solutum repeti non potest, licet sub alia condicione, quae an impleatur incertum est, si ante soluatur, repeti possit.
[同人、サビヌス注解第47巻] しかし、もし、いかなる場合にも実現するはずの条件のもとで債務が存在するならば、支払われたものは返還請求することができない。 もっとも、成就するかどうかが不確実であるような別の条件のもとでは、事前に支払われた場合、返還請求することができるが。

語釈・文法注

  1. §12.6.18.prquae omnimodo exstatura est — 関係代名詞 quae の先行詞は ea condicione。omnimodo(いかなる場合にも)と未来分詞 exstatura に係辞 est が結合した迂言的能動未来(〜するはずである)によって、将来確実に到来する事実(例えば前条の「死」など)を指す。ローマ法上、このような「不確実性のない条件」は実質的に期限(dies)とみなされるため、成就前の支払いであっても有効となり、非債弁済としての返還請求(repetitio)は認められない。
  2. §12.6.18.prquae an impleatur incertum est — 関係代名詞 quae の先行詞は alia condicione。an impleatur(成就するかどうか)は、形容詞 incertum(不確実な)の補語となる間接疑問節であり、接続法現在受動態 impleatur が使われている。こちらは「実現するかどうかが不確実な」真の条件を指している。
  3. §12.6.18.prlicet ... repeti possit — 接続詞 licet は譲歩を表し、接続法(ここでは possit)を伴って「〜であるけれども」「〜であるとしても」という対比的な節を形成する。主節の solutum repeti non potest(支払われたものは返還請求できない)に対して、真の条件の場合には事前に支払われれば返還請求しうる(repeti possit)という対比を導いている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.6.18.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.6.18.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。