Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.6.17.pr

死亡時弁済債務の期日前弁済と返還請求の不可

1992 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自分が死ぬときに支払うという債務を期日前に誤って弁済した場合、返還請求は認められないというケルススの見解をウルピアヌスが肯定している。

[ULPIANUS libro secundo ad edictum. ] §12.6.17.prNam si cum moriar dare promisero et antea soluam, repetere me non posse Celsus ait: quae sententia uera est.
[ウルピアヌス、告示注解第2巻] なぜなら、もし私が自分が死ぬときに与えることを約束し、かつそれ以前に支払った場合、私は返還請求をすることができないとケルススは言っているが、この見解は正しいからである。

語釈・文法注

  1. §12.6.17.prpromisero ... soluam — 条件節 si の中で、未来完了 promisero(約束し終えたならば)と、未来(または接続法現在)soluam(支払うならば)という異なる時制が並列されている。これは「約束する」という行為が「支払う」という行為に時間的に先行することを示す。
  2. §12.6.17.prrepetere me non posse — 動詞 ait の目的語となる対格不定詞(A.C.I.)構文。me が不定詞 posse の意味上の主語(対格)であり、repetere は posse の補足不定詞として「返還請求すること」を意味する。
  3. §12.6.17.prquae sententia — 関係代名詞 quae が名詞 sententia を修飾する連結相対代名詞(relativus连接)として用いられており、文脈を繋いで「そしてこの(et haec)見解は」という意味を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.6.17.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.6.17.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。