Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.6.12.pr

誤って設定された用益権の返還請求権の相続

1987 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

存在しない債務のために土地の用益権を誤って設定した者が、返還を求める前に死亡した場合、その不当利得返還請求権は相続人に承継されることを定めている。

[PAULUS libro septimo ad Sabinum. ] §12.6.12.prSi fundi mei usum fructum tibi dedero falso existimans me eum tibi debere et antequam repetam decesserim, condictio eius ad heredem quoque meum transibit.
[パウルス、サビヌス注解第7巻] もし私が、あなたに私の土地の用益権を負っていると誤って考えてそれをあなたに与え、私がそれを取り戻す前に死亡したならば、その返還請求権は私の相続人にも移転する。

語釈・文法注

  1. §12.6.12.preum — 動詞 existimans の目的語となる対格不定詞句(me eum tibi debere)の中の対格代名詞 eum(男性・単数・対格)は、直前の usum fructum(男性名詞)を指しており、土地(fundus、同じく男性名詞)そのものではなく「用益権」を債務として負っているという主体の誤信を示している。
  2. §12.6.12.prcondictio eius — eius は三人称代名詞の属格単数(中性または男性)で、先行する usum fructum に対する目的格的属格として機能している。したがって condictio eius は「その(用益権の)不当利得返還請求権」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.6.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.6.12.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。