Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.6.10.pr

期限付き債務の期限前弁済と返還請求の不可

1985 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

期限付き債務者が期限前に弁済した場合、その返還を請求することはできないことを説明している。

[PAULUS libro septimo ad Sabinum. ] §12.6.10.prIn diem debitor adeo debitor est, ut ante diem solutum repetere non possit.
[パウルス、サビヌス注解第7巻] 期限付きの債務者は、期限前に支払ったものを取り戻すことができないほどに、それほどまでに債務者なのである。

語釈・文法注

  1. §12.6.10.prIn diem — 前置詞句 in diem は「特定の期日(dies)に向けて」を意味し、ここでは「期限付きの」あるいは「期限が未到来の」債務者を形容する。債務自体は成立しているが履行期が将来に設定されている状態を示す。
  2. §12.6.10.prsolutum — 動詞 solvere(支払う、弁済する)の完了分詞中性単数名詞的用法(対格)であり、不定詞 repetere(返還を求める)の直接目的語。「支払われたもの」「弁済された給付」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.6.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.6.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。