Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.6.9.pr

無資力の夫による持参金返還と回収不能

1984 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

夫が自らの資力の限界(支払不能)にもかかわらず持参金を返還した場合、その返還請求(回収)は認められないことを説明している。

[ULPIANUS libro sexagensimo sexto ad edictum. ] §12.6.9.prNam et maritus, si, cum facere nihil possit, dotem soluerit, in ea causa est ut repetere non possit.
[ウルピアーヌス、告示注解第66巻] なぜなら、夫であっても、何も支払うことができないにもかかわらず、持参金を支払った場合には、それを取り戻すことができないという状況にあるからである。

語釈・文法注

  1. §12.6.9.prfacere nihil possit — 動詞 facere は、債務者が自己の資力の範囲内で支払うという特典(beneficium competentiae)を背景として、「支払う」「履行する」ことを意味する。したがって、ここでは「全く支払能力がない」「資力が皆無である」状態を指している。
  2. §12.6.9.prin ea causa est ut — 指示代名詞 ea を伴う名詞 causa に、結果ないし状況を表す ut 節(接続法 possit)が後続する構文で、「〜という状況[立場]にある」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.6.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.6.9.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。