Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.6.1.pr-12.6.1.1

非債弁済の返還請求と過誤または悪意の影響

1976 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

非債弁済(債務がないのに弁済すること)の基本原則について述べられ、過失や誤信による弁済には返還請求が認められる一方、債務がないと知りつつ行った弁済には返還請求が認められないことが示される。

[ULPIANUS libro uicensimo sexto ad edictum. ] §12.6.1.prNunc uidendum de indebito soluto.
[ウルピアーヌス著『告示解釈書』第26巻] 今や、非債弁済について検討されねばならない。
§12.6.1.1Et quidem si quis indebitum ignorans soluit, per hanc actionem condicere potest: sed si sciens se non debere soluit, cessat repetitio.
そして実に、もし誰かが債務がないことを知らずに弁済したならば、この訴えによって返還を請求することができる。 しかし、もし自身に債務がないことを知りながら弁済したならば、返還請求は認められない。

語釈・文法注

  1. §12.6.1.pruidendum — 動形容詞(動源詞)の中性単数主格で、非人称的に用いられている。連結動詞 est が省略されており、義務・当然(〜されねばならない)を表す。
  2. §12.6.1.prde indebito soluto — 前置詞 de(〜について)が導く奪格句。名詞化した形容詞 indebitum(債務のないもの)と、soluere の完了受動分詞 soluto から成り、直訳すれば「支払われた非債について」であり、法学上の概念「非債弁済」を指す。
  3. §12.6.1.1sciens se non debere — 現在分詞 sciens(知りながら)の補語として、対格 se と不定詞 debere による対格不定詞構文(ACI)が用いられている。se は条件節の主語(誰か)を指す再帰代名詞である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.6.1.pr-12.6.1.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.6.1.pr-12.6.1.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。