Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.5.7.pr

強迫による問答契約に基づき給付された金銭の返還請求

1973 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

暴力によって強要された問答契約に基づき、金銭が実際に取り立てられた場合、その返還請求が可能であることを示す。

[POMPONIUS libro uicensimo secundo ad Sabinum. ] §12.5.7.prEx ea stipulatione, quae per uim extorta esset, si exacta esset pecunia, repetitionem esse constat.
[ポンポニウス『サビヌス註釈』第22巻] 暴力によって強要された問答契約に基づいて、もし金銭が取り立てられたならば、返還請求が認められることは明白である。

語釈・文法注

  1. §12.5.7.prrepetitionem esse constat — 非人称動詞 constat(〜は明白である、確定している)の主語として、対格不定詞句 repetitionem esse(返還請求が存在すること)が置かれている。ex ea stipulatione(その問答契約から)は、この返還請求(repetitio)の直接の原因(それに基づく給付)を修飾している。
  2. §12.5.7.prextorta esset ... exacta esset — 関係節(quae...)と条件節(si...)の動詞がともに接続法過去完了になっている。これは、実際に起きた特定の歴史的事実ではなく、法理上の仮定の事例(「もし〜であったならば」)を提示しているため、あるいは非人称の判断 constat に従属する節として接続法が選択されているためである。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.5.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.5.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。